福井県のけんこう倶楽部あわら・ダイエット・メタボリック対策に!新田塚スイミングスクールへ

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インストラクター一覧
規約について
細則について
新田塚スイミングスクールあわら
細則
第1条 会員の種類・資格
  規約第7条における会員の種類及び資格は、次の通りとします。また、13才以上(中学生以上)の個人を対象とし、記名式とします。利用時間は本倶楽部の営業時間内とします。1ヶ月の利用回数は最大12回までとし、1回のご利用時間は最大2時間30分までとします。また、スイミングスクールの休館日はプールの利用はできないものとします。

  • フル会員
    本倶楽部のフィットネスジム・スタジオ・プールの全施設を利用できるものとします。
  • レギュラー会員
    本倶楽部のフィットネスジム・お風呂・ロッカーを利用できるものとします。
  • コンビニフィットネス会員
    本倶楽部のフィットネスジムを利用できるものとします。
  • スイミング併用会員
    新田塚スイミングスクール会員と併用して入会される方を対象とします。 本倶楽部のフィットネスジム・スタジオ・プールの全施設を利用できるものとします。
  • アーク併用会員
    新田塚スポーツクラブアークメンバーと併用して入会される方を対象とします。 本倶楽部のフィットネスジム・スタジオ・プールの全施設を利用できるものとします。

第2条 入会金の有効期限
  規約第8条における入会金の有効期限は退会時までとします。
第3条 会費の支払方法
  会員は本倶楽部が募集要項に定める会費を前納で支払うものとします。 また、その支払方法は、本倶楽部の指定金融機関より毎月25日に自動振替にて支払うものとします。
第4条 会員権の譲渡及び名義変更
  会員権の譲渡及び名義変更を認めるものとします。ただし、毎月20日迄に届出があったものに限り、翌月から認めるものとします。
第5条 休会
  本倶楽部の休会届に記入し、前月20日迄に休会届を提出した時、翌月から休会扱いとなります。また、休会は本倶楽部が定めた休会費を支払うものとします。
第6条 会員種別の変更
  会員種別の変更手続きは、次の通りとします。前月20日迄に変更届を提出した時、翌月からの変更を認め、入会金の差額と該当する月会費を自動振替にて納入するものとします。
第7条 休館日
  規約第17条における休館日は、毎週日曜日及び夏季休暇、年末年始とし、その他年間スケジュール表 に基づくものとします。
第8条 その他休業日
  本倶楽部は休館日の他、諸施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業するものとします。
第9条 運動の制限
  安全に運動していただく為、身体状況に応じてスタッフが運動の制限をさせていただく場合があります。
第10条 応急措置
  本倶楽部は利用者の方が諸施設利用に際して生じた事故などについては応急処置を行いますが、その後の事故について一切の損害賠償の責を負わないものとします。ただし、本倶楽部に故意、または重過失があった時この限りではありません。
第11条 本施設の賠償責任免除
  本倶楽部は、利用者の方が諸施設利用に際して生じた盗難・障害などの事故については、一切の賠償責任の責を負わないものとします。但し、本倶楽部に故意、または、重過失があった時はこの限りではありません。
第12条 利用者の方の損害賠償責任
  利用者の方が本倶楽部利用中、自己の責に帰すべき事由により本倶楽部または、第三者に損害を与えた時は、速やかにその損害を賠償しなければならないものとします。
第13条 駐車場での事故
  本倶楽部は、駐車場における事故などについては、一切の賠償の責を負わないものとします。
第14条 個人情報の取り扱い
  本倶楽部が会員さまからお預かりした個人情報を安全で効果的な運動指導をさせていただくため、また、営業のために利用するものとします。尚、個人情報は会社が定める「個人情報保護方針」に従い、適正かつ慎重に管理致します。
第15条 改正
  本細則の改正・変更は会社が定め、その効力はすべての利用者の方に及ぶものとします。
第16条 附則
  本細則は、平成23年4月1日より改定いたします。